米子市議会 2020-03-03 令和 2年 3月定例会(第3号 3月 3日)
しかし、その前に、まず条例第2条第2号によりまして、公文書とは、実施機関が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、当該実施機関が保有しているものと定義されておりまして、その逐条解説には、実施機関がその組織において事務上の必要性に基づいて利用、保存している状態にあるものが公文書であって、会議録作成用のメモ、原本性のない録音テープは、個人的メモであり、公文書ではない
しかし、その前に、まず条例第2条第2号によりまして、公文書とは、実施機関が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、当該実施機関が保有しているものと定義されておりまして、その逐条解説には、実施機関がその組織において事務上の必要性に基づいて利用、保存している状態にあるものが公文書であって、会議録作成用のメモ、原本性のない録音テープは、個人的メモであり、公文書ではない
公文書とはどういうものを指すのかということでございますけれども、倉吉市情報公開条例の第2条にその定義がございまして、公文書とは、実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図表、地図、写真及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして当該実施機関が保有しているものをいう。
この条例では、実施機関が保有します個人情報の利用及び提供については、一定の場合を除き目的以外の目的への利用、または当該実施機関以外の者への提供を禁止しておりますけれども、今般の一部改正は国、独立行政法人、その他地方公共団体等へも一定の事柄を満たせば提供できるようにするとともに、暴力団または暴力団員の関与を排除し、または予防することを目的とすることについては、これら以外の者に対しても情報の提供ができるようにするものでございます
の一部改正についてですが、第7条の個人情報の収集及び制限についてですが、6号で、実施機関への事務への暴力団員による不当な行為な防止等に関する法律第2条第2項に規定する暴力団または同条第6号に規定する暴力団員の関与を排除し、または予防することを目的として収集するとき、また、8条で、個人情報の利用及び提供の制限ということで、実施機関はその保有する個人情報について収集した目的以外の目的への利用または当該実施機関以外
先ほど市長も言われましたように、米子市文書取扱規程というのがございまして、これによりますと、本市におきます公文書の定義につきましては、米子市情報公開条例に規定するとありますので、さらに米子市情報公開条例を引いてみますと、実施機関が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、当該実施機関が保有しているもの、これが本市におきます公文書の定義であるということでした。